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デリバリーヘルスを開業しよう!会社員でもできるノウハウはここにあります
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おはようございます!今日も心は晴れやかなビッグハギオです。

台風が接近していますね~
会社休みになんないかな~なんて子供みたいな事を密かに考えているのですが^^

さて昨日、カンパニー松本様よりお題を頂戴しました!

>今後はもう少しミクロ的・実務的な観点から、デリヘル特有の帳簿管理・経営分析の
>手法を紹介頂けると、面白いかもしれません。
>もっとも、デリヘルは収支計算できればそれでOKなのかもしれませんが…

なるほど、YAHOOブログ時代は特に実務的な事に関しての記事も多かったような気もします。
反対に最近はどちらかと言うと評論家や哲学者みたいな記事になっているようにも感じます。
判りました!今後はその辺をプラスしてやっていきますね^^

さて今回のお題です!

>デリの事務所は、受付所として警察に登録した物件しか待機所として利用できないのでしょうか?
>実家や大家から承諾を受けた物件を警察に登録しつつ、未承諾未登録の他の物件を待機所として利用することは可能なんでしょうか?

まず先に答えを出しておきます。
受付所と待機場所については、どちらも届出をだし、登録しなくてはいけません。

未承諾・未登録の待機場所を利用する事はできません。

営業届出を行なう際に待機場所についていろいろ聞かれると思います。
もし、待機場所を車の中と決めておくのであれば、それを登録しなくていけないのかも知れません。
ただ、どの車を使用してというように自動車の特定はしなくて良いと思いますよ。

また、待機場所でのサービス実施防止から見取り図が必要だったり監査があったりといろいろあるわけです。
もし仮に4DLの部屋で各部屋に一人ずつ待機させ、そこにベッドなんかが設置してあれば当然そこに質問(指摘)が出てきます。

やろうと思えばそこをサービス場所として利用することができるからです。

届出の無い場所を待機場所や事務所とした場合、それは不正の一種になり、摘発の対象となることは間違いありません。

こんな感じですね。

今日は手短に、ビッグハギオでした!!



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2007/09/06(木) 17:21 | | #[ 編集]
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